(名称)
第1条 本会は、ながさき女性医師の会と称する。
(目的)
第2条 本会は、女性医師がさまざまな医療の分野で活躍することはもちろん、行政・地域社会および家庭においても十分に寄与できるための活動を行う。
(構成)
第3条 (1)正会員・・・長崎県に居住または勤務する、あるいはその経験のある女性医師。
(2)賛助会員・・・会の趣旨に賛同する個人または団体。男女を問わない。
(入会および退会)
第4条 (1)本会の会員となるには、所定の入会申込書を提出し、定められた年会費を納入しなければならない。
(2)会員のより退会の申し出があったとき、および、死亡の場合、退会したものとみなす。
(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
(1)会長1名、副会長2名、会計1名、幹事数名、監事1名
(2)会長は役員会で推薦し、総会で決める。その他の役員は、その他の役員は、会長が選任する。すべての役員は、総会の承認を受けなくてはいけない。
(3)役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 (1)本会の会議は総会と役員会とする。
(2)総会を毎年1回開催し、事業報告および会計報告などを行う。
(事業内容)
第7条 本会は、その目的達成のために、以下のような事業を行う。
(1)講演会・研究会 (2)情報交換・情報提供 (3)調査・研究・その他
(会費)
第8条 正会員は、年額3,000円とする。賛助会員は、年額一口1,000円とする。
(事務局)
第9条 事務局は、会長および副会長の協議のうえで決める。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月末日に終わる。
(改正)
第11条 本規約は総会で2/3以上の賛成があれば改正することができる。
(付則)この規約は、1999年7月17日から施行する。
改正 2007年7月7日
※2011年6月の総会で会の名称が「ながさき女性医師の会」に変更されました。
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